規約

一般社団法人往診獣医師協会 規約

第1章 総 則

(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人往診獣医師協会と称する。

(主たる事務所)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を神奈川県藤沢市に置く。

(目的)
第 3 条 当法人は、在宅獣医療の資質の向上、小動物医療の進歩発展、教育および研究の促進を図り、もって小動物医療の向上に資するため、次の事業を行う。
(1) ペットの在宅医療等に関する調査,、研究
(2) ペットの在宅医療等に関する教育、普及啓発
(3) ペットの在宅医療等に関するコンサルタント
(4) ペットの在宅医療希望者への支援の充実・促進活動
(5)行政機関等に対する各種提言の実施
(6)研究会、講習会、イベントの企画運営等の開催
(7)学術集会の開催
(8) 学術出版物その他の刊行物の発行
(9) その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(会員の種類および資格)
第 5 条 当法人に、次の会員を置く。
(1)正会員 当法人の事業に賛同して入会した個人または団体であり、社員総会においては議決権を有する会員
(2)一般会員 当法人の事業に賛同して入会した個人または団体であり、社員総会においては議決権を有さない会員
(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人または団体であり、社員総会においては議決権を有さない会員
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第 6 条 本会の会員になろうとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。

(経費等の負担)
第 7 条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、社員総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
3 既納の会費は、いかなる事由があってもこれを返還しない。

(任意退会)
第 8 条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
2 退会する会員に未納の会費があるときは、これを全納しなければならない。

(除名)
第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失)
第10条 前2条のほか、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)第7条第1項の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または法人である団体が解散したとき。
(3)総社員の同意があったとき

第3章 社員総会

(開催)
第11条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

(招集)
第12条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の目的たる事項および内容、日時ならびに場所を記載した書面または電磁的方法をもって、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)
第13条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。

(議決権)
第14条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

(議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長および出席した理事は、前項の議事録に署名または記名押印する。

第4章  役  員

(役員)
第17条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 1名以上10名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)
第18条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。 ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠または増員として選任された理事の任期は、前任者または他の理事の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務および権限)
第20条 理事は、法令およびこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、法令および本定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

(解任)
第21条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 基 金

(基金の拠出)
第23条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について社員総会の決議を経るものとするほか、基金返還を行う場所および方法その他の必要な事項を社員総会において別に定めるものとする。

(代替基金の積立て)
第24条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積立てるものとし、これを取り崩すことはできない。

第6章 計 算

(事業年度)
第25条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。

(事業計画および収支予算)
第26条 当法人の事業計画および収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(剰余金の分配の禁止)
第27条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

(残余財産の帰属)
第28条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 附 則

(最初の事業年度)
第29条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年12月31日までとする。

(法令の準拠)
第33条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 以上、一般社団法人往診獣医師協会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

  令和4年4月1日

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